相談等の流れ
                            
                                    ご相談やご質問の内容を相談員に詳しくお話ください。ファックス、ホームページでの場合は、お客様の電話番号も必ずお書きください。
お問い合わせ先
FAX: 03-3669-9833
お電話かファックス、またはフィンマックのホームページからご連絡ください。相談員がお電話でアドバイスをいたします。
                            
                            
                                    相談員が、お電話でアドバイスをいたします。
                            
                            お問い合わせ先
FAX: 03-3669-9833
お電話かファックス、またはフィンマックのホームページからご連絡ください。相談員がお電話でアドバイスをいたします。
苦情解決の流れ
                            
                                    金融商品の取引について、お困りごとや苦情内容を相談員に詳しくお話ください。ファックス、ホームページでの場合は、お客様の電話番号も必ずお書きください。
お問い合わせ先
FAX: 03-3669-9833
お電話かファックス、またはフィンマックのホームページからご連絡ください。相談員がお電話でアドバイスをいたします。
                            
                            
                                    お聞きした苦情の内容をフィンマックの相談員が事業者にお伝えし、調査を依頼します。
                            
                            
                                    事業者やフィンマックの相談員がお客様に調査結果を報告します。
                            お問い合わせ先
FAX: 03-3669-9833
お電話かファックス、またはフィンマックのホームページからご連絡ください。相談員がお電話でアドバイスをいたします。
納得いかない場合(あっせん手続きへの移行)
                            
                                    事業者からの調査報告に納得できない場合は、もう一度フィンマックへお電話ください。「あっせん」制度についてご説明します。
                                            
あっせんとは
                                        
                            
                            
                                    あっせん申立書などをフィンマックにご提出いただきます。後日、あっせん申立書を受理したという通知をフィンマックからお送りします。
                            
                            
                                    申立書受理の通知が届いたら、10日以内に「申立金」をお支払いいただきます。申立金は、損害賠償請求する金額によって異なります。
                                            
詳しくは料金表を見る
                                        
                            
                            
                                    話し合いの場に参加します。弁護士であるあっせん委員がお客さまと事業者から事情をお聞きしますので、詳しくお話ください。
                            
                            
                                    あっせん委員が、解決方法に関する「和解案」を説明します。
                            
                            
                                    お客様、事業者双方が「和解案」に納得できたら、お客様と事業者の間で和解契約書を結びます。
                            
                                        株式、債券、投資信託、
                                        FXなどのトラブルでお困りの⽅、
                                        お気軽にご相談ください。
                                    
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